業務範囲
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登記又は供託に関する手続きについて代理すること
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法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
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法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理すること
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裁判所又は検察庁に提出する書類又は筆界特定手続において法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること
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前各号の事務について相談に応ずること
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簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること
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前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
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筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
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当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
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司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
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司法書士又は司法書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
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