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司法書士法人 みなと公園通り

登録情報

社員

  • 宮脇 伸舟
事務所 〒892-0821
鹿児島市名山町9番6号1F
電話番号 099-239-5077
常駐社員 宮脇 伸舟
使用司法書士 酒匂 裕己  ,中間 智美 ,幸良 和也
業務範囲
  1. 登記または供託に関する手続について代理すること
  2. 法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成すること(ただし、第四号に掲げる事務を除く)
  3. 法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続について代理すること
  4. 裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること
  5. 前各号の事務について相談に応ずること
  6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定または命令に係るものを除く)、再審および強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続および民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
  7. 前号について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること
  8. 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること
  9. 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務またはこれらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務
  10. 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意もしくは取消しを行う業務またはこれらの業務を行う者を監督する業務
  11. 司法書士または司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育および普及の業務
  12. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
  13. 司法書士または司法書士法人の事務に附帯し、または密接に関連する業務

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