会社について
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司法書士は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社などの会社である法人、その他の各種法人(社会福祉法人、NPO法人等)の設立、役員の変更、所在地や名称の変更、合併、増資等に関する登記申請の代理及び書類作成を業務としています。
Q&A
- Q 会社を設立するにはどうすれば良いか?
- A まず会社の種類を選択し、それに応じた根本規則である定款を作成します。その後、その他の会社成立に必要な事項を決定して、出資後に法務局に設立登記を申請します。設立登記をすることにより会社が成立します。 なお、株式会社の定款については、公証人の認証が必要です。
- Q 登記内容に変更が生じたとき、登記すべき期間は決まっているか?
- A 会社の場合、登記の事由が生じた時から本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内に登記すべき義務があります。また会社以外の各種法人についても、各々登記すべき期間が定められています。そして万一その期間内に登記しない場合には過料の制裁が科せられる事もあります。詳しくは専門家である司法書士にご相談下さい。
- Q 会社設立後に会社の種類を変更できるか?
- A 株式会社から持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)へ、持分会社から株式会社へ組織変更することができます。この場合、総株主或いは総社員の同意が必要です。また、会社形態が変わることは債権者にとっても重大な事柄なので、債権者保護手続きが必要です。
- Q 株式にはどのような種類があるか?
- A 会社が発行する株式は普通株式だけでなく、他の種類の株式も発行することができます。例えば剰余金の配当を優先的に受けられるもの、会社に対して株式の取得請求ができるもの、役員を優先して選任できるものなどがあります。出資を募る理由は様々ですが、会社、出資者の意向に沿った株式が発行できます。
- Q 会社を解散するにはどうすれば良いか?
- A 任意に会社を解散する場合、解散の理由(株主総会等での決議、定款に定めた事由の発生、存続期間の満了など)に従い解散の登記を行います。その後、清算人が会社の債権債務を整理し(売掛金の回収、買掛金の返済など)、残余財産を株主等に分配し清算手続が終了した後、清算結了の登記を行います。解散後、会社の債権者に対して公告・催告する債権者保護手続きをとる必要があります。