借金問題について

借金

消費者金融やクレジットカード会社からの借金を、返済することが困難となった場合に、ほかの会社から借り入れて返済すると、借り入れが増え、さらに返済をすることが困難となります。司法書士は、借金で苦しむ方のために最も適した借金整理の方法をアドバイスし、方針が決まれば、これらの会社との交渉や裁判所での手続きを行い、生活再建を支援します。

Q&A

Q 借金を返していくことが困難となったが、どのような解決方法があるか?
A まずは、借金の契約内容、金利を法定金利で計算し直して借金の残高がいくらになるのかを確認します。その上で、収入や財産、職業、生活状況等を総合的に考慮した上で、「自己破産」「個人再生」「特定調停」「任意整理」といった手続きをとる方法があります。
Q 破産とは、どのような制度か?
A 多くの借り入れがあり、自分の収入や財産で借金を返済することができなくなった場合、自分の所有する財産(一般的な生活をするのに必要な分を除く)をお金に換えて、借金を返すべき相手方(「債権者」といいます。)に公平に分配し、残った借金については法律上の支払い義務を免除(「免責」といいます。)する制度であり、破綻した生活を立て直すことを目的としています。ただし、借金の原因によっては(ギャンブルや遊興費など)、免責が認められないこともあります。
Q 個人再生とは、どのような制度か?
A 多くの借り入れがあり、返済することが困難であるが、免責が認められそうにない事由があったり、仕事の都合等で破産することができない場合や、住宅ローンがあり住宅を残したい場合などに、裁判所に認められた再生計画に基づき、借金の総額のうち一定の金額を3年から5年で返済していく制度です。
Q 特定調停とは、どのような制度か?
A 民事調停の特例であり、裁判所に申し立てた上で、調停委員を交えて債権者と返済額や返済方法などについて話し合い、無理のない返済をしていけるよう合意することで、生活や事業の建て直しを図るための手続きです。
Q 任意整理とは、どのようなものか?
A 特定調停とは異なり、裁判外で司法書士が毎月の返済額や返済方法について債権者と直接交渉を行い、任意に和解をするものです。

まずはお近くの司法書士にお気軽にご相談ください。

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