遺言・相続について

遺言相続

亡くなった方(「被相続人」)の遺産を受け継ぐことができる人(「相続人」)と、その割合は、法律によって定められています(「法定相続分」)が、相続人間で話し合い(「遺産分割協議」)を行い、全員が合意すれば、法律の定めと異なる割合で遺産を自由に分割して受け継ぐこともできます。

また、遺言とは、自分が築いてきた財産を自分の考えにより相続させるための明確な意思表示です。加えて、その後の相続人間のトラブルを防止する方法の一つとなります。

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Q&A

Q 私の死後、妻に財産のすべてを残すにはどうすれば良いか?
A 遺言書を作成することにより、あなたの死後の財産処分等について意思を反映させることができ、妻は他の相続人と遺産の分配についての話し合い(遺産分割協議)をすることなく相続することができます。
ただし、遺言により相続できなかった相続人(ただし、被相続人の兄弟姉妹は除く)から一定の割合の相続分の返還請求(「遺留分減殺請求」)を受ける場合もあることを念頭に置いておく必要があります。遺言には、手軽に作成できるが、形式の不備で無効となったり、偽造・滅失等の恐れがある自筆証書遺言と公証人の費用が必要だが最も安全で確実な公正証書遺言などの方法があります。
Q 父の死後、父名義の財産相続についての話し合いが、なかなか進まないがどうすれば良いか?
A 遺言書の有無や戸籍の収集により相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産の分配についての話し合い(遺産分割協議)を行って合意できればいいのですが、いつまでたっても話し合いがまとまらず遺産分割が進まない場合もあります。相続人間では遺産分割協議がまとまらない場合に遺産分割を進める次の手段として、家庭裁判所への遺産分割調停等の申立てがあります。
Q 相続人の中に外国在住の人がいる場合や行方不明者がいる場合どうすれば良いか?
A 外国在住の人が相続人である場合には、その相続人のいる国の日本大使館や領事館等で在留証明書、遺産分割証明書の署名(サイン)や拇印についての証明書を取り寄せることによって、また、相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立てをし遺産分割協議をすることの許可をもらって、相続手続きをすることができます。
Q 晩年、自分が世話をしていた身寄りのない人が、財産を残して亡くなったがどうすれば良いか?
A 家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てを行います。相続財産管理人は、亡くなった方の相続人の捜索をするとともに相続債権者・受遺者への公告・催告を行い、相続財産を管理し精算にあたることになります。相続人捜索の公告期間内に相続権を主張する者がなければ、相続人の不存在が確定します。その後、残余財産がある場合は、家庭裁判所に亡くなった方と特別の縁故があったことを主張し相続財産の分与の申立てをすれば、あなたに相続財産のすべてまたはその一部を分与される可能性があります。以上の手続後の残余財産は国庫に引き継がれます。
Q 父が多額の借金を残したまま亡くなったが、どうすれば良いか?
A 被相続人の残した借金(マイナスの財産)の支払いをしたくない場合、相続人は被相続人の相続人たる地位そのものを放棄すること(「相続放棄」)により、はじめから相続人とはならなかったとみなされ、借金の支払いを免れることができます。この相続放棄の申立ては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に行います。相続放棄をすると不動産等のプラスの財産も一切相続できないのでご注意ください。

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